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子育て世帯臨時特例給付金、申請しましたかー?

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子育て中のご家庭に届いていますでしょうか。
「児童手当・特例給付現況届 兼 子育て世帯臨時特例給付金申請書・請求書」。ふぅ〜長いぜ!
私はまたもや勘違いしていて申請期限をすっ飛ばすと言うミスを犯しました。
が、なんとかまだ受け付けてくれるそうですよ。
忘れている方、急いでくださーい。

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混乱を招く書類(私だけ??)

※あくまで水戸市の例です。他の自治体のご案内が同じとは限らないのでそれぞれの自治体にお問い合わせくださいね。

えーっと、勘違いしていたのはですね。というか紛らわしかったのは、書類は1つしか無いのに、
「児童手当・特例給付現況届」「子育て世帯臨時特例給付金申請書・請求書」の2つが申請期間が違うと言う事。

この赤枠でかこってある部分が「子育て世帯臨時特例給付金申請書・請求書」なんですってよ〜。

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「児童手当・特例給付現況届」の提出期限が 6月16日(火)から6月30日(火)までで、
「子育て世帯臨時特例給付金申請書・請求書」の申請期限が 6月16日(火)から12月16日(水)まで

1つの書類なんだから、6月30日まででいいじゃん!って話ですよ!

というワケで、私は、大きい文字で書いてあった、子育て世帯臨時特例給付金のお知らせ、って言う書類しか読んでなかったもので、すっかり12月16日(水)までに出せばいいんでしょー、って、放置してたわけです。

ちょっと机の整理をと思ってよくよく見たらば、あれ!?となったというワケ。

「児童手当・特例給付現況届」とは

受給者と児童の状況を調査して、平成27年6月分以降も引き続き児童手当を受けられるかどうかを審査するもの。
これを提出しないと、受給資格があっても手当が支給されないそうです!

我が家の場合、毎月1万円が入ってこなくなる〜!

ちなみに、子育て世帯臨時特例給付金とは

消費税率の引き上げに伴い、子育て世帯への負担を緩和する為に、臨時的な給付措置として行うものです。

申請期間12月16日までって書いてあるでしょー。

申請期間12月16日までって書いてあるよー。

だそうですが、児童一人につき3,000円。
二度見してしまったけど。(笑)(3,000円支給する為に、どのくらいの予算かけてるんだろうなあ・・・)

ま、いいか。頂ける物は頂戴しておきます。

所得制限額は年収960万程度、だそう。
まあ我が夫には、ほど遠い金額ですわね。

市役所へ問い合わせ。まだ受け付けていますよ!

市役所へ問い合わせてみると、「わかりづらくてすみませんでした」と諸々説明していただきまして、まだ受け付けていますので大丈夫ですよ、とのこと。

要は、「児童手当・特例給付現況届」の期限に間に合わなかったと言う事になりますが、これが提出され無いと言う事になると、前述のとおり、平成27年6月分以降引き続き児童手当が支給されない、という事になりますからね。

提出を忘れている方、まだ間に合いますよー。
急いでくださーい。

7月8日追記)
無事市役所にお届けしましたー。
郵送でもまだ大丈夫との事でしたが、気になったので持って行っちゃいました。

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結婚と同時に茨城県に住んで7年。6歳娘(1年生)の母。 カメラの練習を兼ねて県内のあちこちを楽しんでいます。 →詳しいプロフィールはこちら

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